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〒110-0013 東京都台東区入谷1丁目6番6-207

よくある質問

FAQ

◆◆ 資格取得・喪失 ◆◆
質問 家族が別世帯になったのですが、どうしたらよいですか?
答え 薬剤師国保の資格は喪失となります。資格喪失届のご提出をお願いします。学生の方が住民票から抜ける場合に限り、組合の被保険者証をそのまま使用できます。学生証の写しを組合に提出して下さい。(国民健康保険法第116条)


質問 退職した従業員の喪失証明が欲しいのですが…?
答え脱退届や資格喪失届を提出していただく際に、脱退届の記事の欄に『喪失証明必要』の旨を記入して下さい。ご自宅に喪失証明を郵送します。手続きが完了するまでは「喪失証明」は発行できませんので、お急ぎの方はスムーズな手続きをお願いします。

質問 家族の加入条件を教えて下さい?
答え収入に関係なく、同一世帯の方(住民票単位)の加入が可能です。ただし、社会保険加入者等を除きます。


質問被保険者証をなくしてしまったのですが?
答え もし外で被保険者証を失くした可能性がある場合は、必ず警察に届けて下さい。その後、再交付申請書を組合まで郵送して下さい。また、被保険者証を再交付した後で、被保険者証が見つかった場合には、古い被保険者証は組合に返却して下さい。

質問法人化した場合、組合に残ることはできますか?
答え法人事業所は、法律により、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)への加入が原則です。ただし、既に加入の個人事業所が法人になったときは、健康保険適用除外承認を受けて薬剤師国保に残れます。

質問 薬局・一般販売業です。薬剤師国保に加入できますか?
答え法人事業所の当組合への新規加入は認められておりません。個人事業所を開局されていて東京都薬剤師会の会員に登録されている薬剤師の方のみ新規の加入が認められています。

質問薬剤師の資格をもっています。薬剤師国保に加入できますか?
答え薬剤師の資格を生かした仕事に従事されている方で、かつ東京都薬剤師会の会員であれば組合に加入できます。平成25年4月から組合員の加入範囲が広がり薬剤師の資格を生かした仕事をしている非常勤勤務者やパート社員の加入が認められるようになりました。雇用証明と東京都薬剤師会の会員証の写しを添付し加入申込書とともに組合にお送り下さい。

質問 自宅の住所と名前が変わったのですが?
答え届出が必要です。住所氏名変更届に住民票(新しい住所のもの)を添付し被保険者証とともにお送り下さい。変更届は1枚で家族の方の変更も一緒にできます。

◆◆ 保険料について ◆◆
質問 月の途中で会社に勤めたり、退職したときは保険料はどのようになりますか?
答え月の途中から勤めた場合:入社日にて資格を取得したことになります。保険料は日割計算ではなく、月単位で計算しますので、1日に入社した場合でも、月末に入社した場合でも同額です。
月の途中で退職した場合:その月の保険料はかかりません。(手続きの遅れにより保険料が引き落とされてしまった場合には後日保険料を還付します。)当該月末までに脱退届の提出をお願いします。

質問 賞与が支給されたとき、賞与にかかる特別保険料は納めますか?
答え特別保険料の徴収はありません。薬剤師国保の保険料は毎月1回で年12回です。

◆◆ 保険給付について ◆◆
質問 療養費の申請はどのようにしたらいいですか?
答え急病やその他やむを得ない理由で被保険者証を提示できず、一旦窓口で全額自己負担した場合は、診療報酬明細書(レセプト)と領収書を療養費支給申請書に添付して療養費の申請を行うことができます。また、医師の診断により補装具を作成した場合には療養費支給申請書に必要事項を記入の上、医師の診断書と領収書(原本)を添付して申請して下さい。

質問 交通事故でけがをしたのですが、保険証は使えますか?

答え使えます。ただし、加害者への損害補償請求権のうち医療費に関する部分が当組合に移りますので、示談交渉の前に必ず組合まで連絡して下さい。

質問 海外で病気になり治療を受けましたが、帰国後に医療費の請求はできますか?
答え所定の手続きが必要ですが、国内で保険適用対象の治療を受けられた場合にかかる医療費を基準に計算し、実際に支払った費用の一部について支給します。

質問 医療費が高額になってしまった場合、組合に払い戻し申請できますか?
答え組合では、病院や診療所から(診療の約2か月後に)送られてくるレセプト(診療報酬明細書)をもとに療養費を計算します。高額療養費の払戻要件に該当する場合は、当組合から高額療養費のお知らせと申請書を自宅あてにお送りします。

質問 限度額認定証の交付を受けるにはどうすればよいのですか?
答え
限度額認定申請書に記入の上、申請して下さい。※高額療養費は所得区分により一部負担限度額が違います。

質問 入院し高額の医療費を支払ったのですが、申請はどのようにすればよいのですか?
答え高額療養費に該当された方は、診療月から2〜3か月後に組合から自動的に高額療養費支給申請書を自宅あてに送付しますので、必要事項を記入の上、返送して下さい。

◆◆ その他 ◆◆
質問 高齢者受給者証はいつから使えますか?
答え70歳の誕生日の翌月から使えます。(ただし、誕生日が1日の方はその月から使えます。)受診するときは『被保険者証』と『高齢受給者証』を一緒に提示して下さい。

質問「後期高齢者医療広域連合」という言葉を耳にしますが、どんな機構なのですか?
答え「広域連合」は後期高齢者医療の事務を行うために、都道府県ごとに区域内の全ての市区町村が加入して設立された地方公共団体で、被保険者証の発行や保険料の決定、疾病や負傷等に関する保険給付を行っています。75歳以上の方は全員、被保険者として加入することになります。

質問 都薬国保に残れば、後期高齢者医療制度の被保険者にならなくていいのですか?
答えいいえ、それはできません。
75歳になった方は、全員が後期高齢者医療制度に移ることになります。

質問 後期高齢者医療制度に加入すると、都薬国保の組合員ではなくなるのですか?
答え被保険者としての資格はなくなりますが、薬剤師として資格を生かした業務に従事されている方は「後期高齢者組合員」として都薬国保に残れます。その場合の保険料は月額2,500円を納付していただくことになります。

質問「75歳以上の組合員」とは、どのようなものですか?
答え後期高齢者に該当する方で、組合の被保険者資格はありませんが、都薬国保の組合員として継続加入できる資格です。被保険者証は交付されませんが、組合員証を発行しています。組合員として保健事業を利用できるほか、その組合員の薬局に勤める従業員やその組合員の家族は、引き続き組合の被保険者として保険給付などを受けることができます。

質問 75歳になって組合に残らない場合、家族はどうなりますか?
答え被保険者資格の喪失に伴い、75歳未満の家族の組合加入資格も喪失することになります。このような場合、区市町村国保など他の医療保険に加入することとなります。

質問 保険料の引落口座の変更をしたいのですが、どうすればよいですか?
答え組合まで(TEL:03-3874-7411  Mail:info@toyakukokuho.jp)ご連絡ください。口座引落依頼書を送付しますので、ご希望の口座を記入のうえ再提出願います。20日までに口座引落依頼書をご提出いただければ、翌月から新しい口座より引落が可能です。口座登録が完了するまでは、これまで登録されていた口座を解約されませんようお願い致します。

東京都薬剤師国民健康保険組合

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FAX : 03-3874-9014

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