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病気やケガをしたとき、病院・診療所・薬局の窓口に被保険者証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで次のような治療や薬剤の支給等が受けられます(これを現物給付といいます)。残りは、組合が医療機関に支払います。
・診療
・薬剤又は治療材料の支給
・処置及び手術、その他の治療
・居室における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
・病院又は診療所への入院及びその療養に伴うその他の看護(訪問看護療養費を含む。)
【令和5年度医療費分析について】
医療分析【概要版】 医療費分析【詳細版】
※次のような場合は、保険診療をうけられなかったり制限されることがあります。
●保険診療外のもの
・保険のきかない診療、差額ベッド代など
・健康診断
・予防注射
・美容を目的とする整形手術、歯列矯正
・正常な妊娠、出産、経済的理由による妊娠中絶
・歯科診療で、特殊材料を使用したときの「差額診療」や「自由診療」
●制限されるもの
・犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
・けんかや泥酔などによる病気やケガ
●その他
・業務上の病気やケガは、労災保険が適用されるか、労働基準法にしたがって雇い主の
負担となります。
◆◆医療費の自己負担割合◆◆
区 分 | 負担割合 | |
組合員 | 3割 | |
家族 | 3割 | |
義務教育就学前まで *1 | 2割 | |
70歳以上の者 | 一般及び低所得者 | 2割 |
現役並み所得者 | 3割 |
*1「義務教育就学前まで」とは、6歳に達する日以後、最初の3月31日までとなります。
◆70歳以上の方の医療◆
70歳から74歳の方には、所得に応じた負担割合の記された「高齢受給者証」を交付します。75歳の誕生日を迎え「後期高齢者医療制度」に移行するまで、医療機関にかかるときは被保険者証と「高齢受給者証」を窓口に提示して下さい。
※『高齢受給者証』の更新は、毎年8月1日付で行います。更新の時期には、国保組合から所得を証明する書類の提出をお願いしています。
また、前期高齢者の方が加入する場合も、所得証明書類が必要になります。
※上記のほか、入院した場合などは別途負担が生じます。
区分 | 所 得 区 分 | 一部負担限度額 |
ア | 旧ただし書き所得 (901万円超) |
252,600円+{医療費(10割)−842,000円}×1% (多数回該当:140,100円) |
イ | 旧ただし書き所得 (600万円超901万円以下) |
167,400円+{医療費(10割)−558,000円}×1% (多数回該当:93,000円) |
ウ | 旧ただし書き所得 (210万円超600万円以下) |
80,100円+{医療費(10割)−267,000円}×1% (多数回該当:44,400円) |
エ |
旧ただし書き所得 (210万円以下) |
57,600円 (多数回該当:44,400円) |
オ | 区市町村民税非課税世帯 | 35,400円 (多数回該当:24,600円) |
所 得 区 分 | 外来(個人ごと) | 限度額(世帯単位) |
現役並みV (課税所得690万円以上) |
252,600円+{医療費(10割)−842,000円}×1% (多数回該当:140,100円) |
|
現役並みU (課税所得380万円以上690万円未満) |
167,400円+{医療費(10割)−558,000円}×1% (多数回該当:93,000円) |
|
現役並みT (課税所得145万円以上380万円未満) |
80,100円+{医療費(10割)−267,000円}×1% (多数回該当:44,400円) |
|
一 般 | 18,000円 | 57,600円 (多数回該当:44,400円) |
低所得者U*2 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者T*3 | 15,000円 |
出産の日に被保険者の資格を有する方が、妊娠4か月(85日又は12週)以上で分娩(死産・流産を含む。)した場合に支給されます。
ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される方(健康保険などの加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に分娩した場合)には支給されません。
◆支給金額◆(1児につき)
「産科医療補償制度」に加入している医療機関等で分娩の場合 500,000円
「産科医療補償制度」に加入していない医療機関等で分娩の場合 488,000円
※分娩費用が支給額に満たなかった方には、分娩機関から組合に請求が来た際(分娩日から約2か月後)に組合から差額の支給申請書をお送りします。
◆受取方法◆
次のいずれかになります。
区 分 | 申請方法 | 費用の流れ |
@直接支払制度 | 医療機関で手続き。国保組合への手続きは不要。 | 国保組合→国保連合会→医療機関 |
A受取代理制度 | 申請書に医療機関との代理契約を結び国保組合へ提出。 | 国保組合→医療機関 |
B本人立替 | 申請書を国保組合へ提出。 | 国保組合→被保険者 |
・労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数
・傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続する3ヵ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に相当する金額です。
(上限額 日額 30,887円 : 令和2年3月現在)
※尚、他の法令等により同一の新型コロナウィルス感染症に感染又はその疑いについて、この傷病手当金に相当する給付を受けることができる場合は支給しません。
・令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合は、傷病手当金の支給開始日から1年6ヵ月を限度とします。
・傷病手当金申請書(4種類全て)および関係書類を添付して、申請してください。
関係書類:出勤簿の写し、勤務予定表の写し、賃金台帳の写し、労働条件通知書など
・@傷病手当金支給申請書
・A傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
・B傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
・C傷病手当申請書チェックシート
・傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)※
※申請の際は@からCの書類を全てご提出ください。不明な点がある場合は、事前に組合までご相談ください。
※R4.8.9以降の申請については、臨時的な取扱いとして、当面の間、医療機関記入用の提出は添付不要となりました。
・傷病手当金に関するQ&Aにつきましてはこちらをご覧ください。
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FAX : 03-3874-9014
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