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〒110-0013 東京都台東区入谷1丁目6番6-207

資格と保険料

 

加入資格

資格要件

  1. 東京都薬剤師会の会員であって、東京都内に所在する薬局又は医薬品販売業(以下
    「薬局等」 という。)の開設者および管理者
  2. 東京都薬剤師会の会員であって、薬剤師の業務に従事する者
  3. 組合員が開設する薬局等の従業員
 
 ※上記2に係る組会員資格については、次のとおりです。
 ・薬局等又は医療機関において勤務する薬剤師(非常勤勤務者を含む。)
 ・薬剤師の国家資格を有する専門職としての業務に携わる者(非常勤勤務者を含む。)


  【例】
  ・薬剤師を育成する教育機関等の講師(教師)
  ・審査支払機関における診療報酬明細書等の審査に携わる者
  ・学校薬剤師
  ・薬物乱用防止等地域の公衆衛生活動に従事する者
  ・研究機関等において薬剤に関する調査・研究を行う者
  ・国保組合の役員、議員等
  ・薬剤師会の役員及び薬剤師会の事業に携わる者
  ・業務委託により薬剤師の業務に携わる者


   法人事業所又は従業員を常時5人以上雇用する事業所は、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)への加入が原則です。ただし、既加入の個人事業所が法人になったときは健康保険適用除外承認を受けて薬剤師国保に残れます。また、新規に従業員を雇用したときは、必ず組合に加入申込書を提出し、組合が作成する健康保険適用除外申請書により管轄の年金事務所にて承認手続きをお願いします。
 なお、個人事業所が法人になった日又は従業員の入社日から
14日以内(※)に必ず手続きをして下さい。この期間が過ぎると、健康保険の適用除外申請が認められず、薬剤師国保に残れない(加入できない)場合があります。
 法人事業所の国保組合への新規加入は認められていません。
(※)平成28年4月1日から変更になりました。


地  区

            
組合員は

 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県

地区に住所を有する方に限ります。 



健康保険適用除外について

 すでに薬剤師国保に加入されている個人事業所が法人の事業所又は常時5人以上の従業員を雇用する事業所となった場合は、社会保険(健康保険と厚生年金)の強制加入となりますが、健康保険については、「健康保険適用除外承認」を受けることにより、従来どおり薬剤師国保の被保険者として継続することができます。
 また、すでに加入されている法人事業所等が従業員を雇用・退職する場合も手続きが必要です。


◆◆適用除外申請の流れ◆◆

1事業主組合員から加入申込書と住民票(世帯全員)を薬剤師国保に提出

2内容を審査のうえ、薬剤師国保で作成した「健康保険適用除外承認申請書」に理事長の証明を付し、事業主の方にお送りします。

3事業主の方は、管轄の年金事務所に「健康保険適用除外承認申請書」を提出

4年金事務所にて承認を受け、公印のある「健康保険適用除外承認証」の写しを薬剤師国保に提出(FAXで可)


5公印のある「健康保険適用除外承認申請書」の写し、又は電子申請した控え、又は「健康保険適用除外承証」を組合にFAXいただく事で「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を発行します。
なお、「健康保険適用除外承認申請書」の写し、又は電子申請した控えをFAXされた方は、後日
年金事務所から届く「健康保険適用除外承認証」を組合に改めてFAX願います。


6「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」は、事業所宛にお送りします。





保険料について


毎月、下記の保険料を納めていただきます。

 保険料 後期高齢者
支援金
(注1)
 介護保険料
(注2)
介護該当者 計
(40歳〜64歳)
 
事業主組合員 26,000円  3,500円 29,500円 5,000円 34,500円
従業員(薬剤師) 21,500円  3,500円 25,000円 5,000円 30,000円
従業員(その他) 16,000円  3,500円 19,500円 5,000円 24,500円
家    族  9,000円  3,500円 12,500円 5,000円 17,500円
未 就 学 児 6,000円    6,000円     
後期高齢者組合員 2,500円    2,500円  


(注1) 後期高齢者支援金とは、平成20年度から開始された「後期高齢者医療制度」を支援するための保険料です。

(注2) 介護保険料は、40歳から64歳の方が対象です。65歳以上の方は、年金から天引き又は居住地の区市町村に納付することになります。

 40歳になる方  誕生日が1日の人は誕生月の前月分から納付
 誕生日が1日以外の方は、誕生月から納付
65歳になる方  誕生日が1日の人は誕生月の前々月分まで納付
 誕生日が1日以外の方は、誕生月の前月まで納付  

   

【例】4月1日に40歳になる方は ・・・・・ 3月から納付
   4月2日に40歳になる方は ・・・・・ 4月から納付

   4月1日に65歳になる方は ・・・・・ 2月分まで組合へ納付
   4月2日に65歳になる方は ・・・・・ 3月分まで組合へ納付



    

保険料の納付について

納入方法について

・保険料は事業主組合員及び個人加入組合員の口座からの引落です。

 【 引 落 日 】  毎月27日(銀行が休業日である場合は、翌営業日)
【保険料の納入告知】   事業主に宛に「保険料納入告知書」をお送りします。
【 引落額の確認 】  毎月第15日までに、当月分の引落額をお知らせします
【引 落 費 用】  引落の費用は、組合が負担します。
【引落不能の場合】  保険料未納の通知を発送します。
 組合の口座にお振込願います。(手数料はご負担願います)

 
・保険料が未納になってしまった場合は下記の口座にお振込みください 

 銀行名  支店名 口座種別   口座番号   振 込 口 座 名 義
みずほ銀行  稲荷町支店
 普通   0857174  東京都薬剤師国民健康保険組合 
  理事長 伊賀 光政
 ( トウキョウトヤクザイシコクミン
   ケンコウホケンクミアイ 
   リジチョウ イガ ミツマサ )
三菱UFJ銀行  上野中央支店  普通   1639435
ゆうちょ銀行  019店  当座   0065047

           

資格と保険料

 月の途中で資格を取得した場合
 資格取得した月から納めていただきます
月の途中で資格を喪失した場合  喪失した月の前月分までを納めていただきます

     
(注) 資格取得の届出が遅れた場合、遅れた分の保険料も遡って納めていただきます。資格喪失の届出が遅れた場合には保険料を還付します。
 

保険料を延滞すると

 特別な理由(災害など)もなく、納期までに保険料を納付しない場合は、督促手数料及び延滞金を組合の規約に基づき加算して徴収することがあります。
 その後一定期間を過ぎても納付しない場合は、組合規約に基づき組合員の資格を失うことがあります。



産前産後休業期間中の保険料免除

従来の制度から国の制度に合わせて変更しました。
子育て世代の経済的負担軽減のため、被保険者が出産した場合の産前産後期間相当分の保険料を免除します。(届出は事業主を通して提出してください)


【減免期間】
 単胎妊娠 : 出産(予定)月の前月から4か月分
 多胎妊娠 : 出産(予定)月の3ヶ月前から6ヶ月分

 

  3ヶ月前 2ヶ月前 1ヶ月前 出産
予定月 
1ヶ月後 2ヶ月後  3ヶ月後
単胎児      免除 出産
予定月 
免除  免除 
多胎児 免除  免除  免除  出産
予定月 
 免除 免除   

※申請が遅れ、払いすぎになった保険料がある場合は還付されます。

 【対象者】   被保険者(組合員と家族)
【免除する範囲】    (1)組合員が出産(予定)の場合・・・組合員の保険料
(2)家族が出産(予定)の場合・・・当該被保険者(家族)と生まれた子供の保険料
 
※組合員の保険料とは、組合員本人とその家族の保険料全てです。
【免除する保険料】   保険料(医療分・後期高齢者支援金・介護保険料納付金)
※介護保険料納付金は、該当者のみ
【開始時期】   令和6年1月1日
【届出方法】   
 ・産前産後期間の保険料免除申請書 【記入例】
 ・母子健康手帳の写し
   出産前に届出する場合
     母子手帳の保護者氏名の載った表紙と
    出産予定日が載ったページの写し

   出産後に届出する場合
     母子手帳出生届出済証明ページの写し




産前産後休業時の保険料免除規定

東京都薬剤師国保組合規約第26条の2に規定する
保険料の免除の特例の運用に関する規程   詳細はこちら



 

新型コロナウイルス感染症に係る保険料減免について

新型コロナウイルス感染症により、事業収入又は給与収入が減った組合員を対象として保険料を減免します。
(新型コロナウイルス感染症に係る保険料減免は令和5年3月31日で終了しました。)

対象となる組合員

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した世帯。
  2. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯。
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年の事業収入等(事業収入、又は給与収入)のいずれかの減少が見込まれ、当該減少額が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上である世帯。                    

 
減免額等

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の場合は、保険料を全額免除します。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年の組合員の事業収入等のいずれかの収入が令和3年よりも減少が見込まれる世帯の場合は、次表のように減免します。

減少率  減免割合  備  考
 5/10以上  全額 令和4年収入見込み額÷令和3年収入額(%)で計算します
 5/10未満4/10以上 3/4
 4/10未満3/10以上  2/4


減免される期間 (令和4年度)

・令和4年4月分から令和5年3月分までの保険料

減免の方法

 1.減免を決定した月の翌月分の保険料から減免又は免除になります。
 2.納入済の保険料は、還付(保険料引落口座へ振込)します。


申請書類・添付書類

 ・申請書類(保険料申請書・事業収入等状況申告書・理由書等)
 ・医師の診断書
 ・該当する方は廃業届・解雇通知・離職票 

Q&A

 ・保険料減免に関するQ&Aにつきましてはこちらをご覧ください。

規 程

 ・新型コロナウイルス感染症減免規程   詳細はこちら





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FAX : 03-3874-9014
Mail : info@toyakukokuho.jp

  

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